120年ぶりに民法が改正されます。「民法だからIT業界には影響はないんじゃない?」と思うかもしれないですが、、、
実はあるんです!

まずは改正のポイント
2017年6月、契約に関するルールを見直す民法の改正法が成立し、2020年4月1日から施行となりました。
変更のポイントは以下になります。
- 約款規定を新設
- 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更
- 保証人のルール変更
- 消滅時効規定の変更
- 法廷利率の変更
- 債権譲渡ルールの変更
それぞれ影響は大きく、本やネットでも各種情報がありました。
IT業界への影響は?

IT業界でも影響が大きく、注意が必要な状態です。
特に大きく影響を与えるのは
- 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変更
- 消滅時効規定の変更
になります。
「請負契約」への影響

「請負契約」は影響が大きく、注意が必要な項目になります。
具体的には、「派遣契約」や「準委任契約」は成果物の完成責任はなく、「請負契約」では「瑕疵担保責任」がありました。
この「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」と変わります。
「瑕疵」は、「通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと」を意味します。
現在の民法では「隠れた瑕疵」つまりバグや不具合があった場合、請負業者が責任を持つことになります。
これに対して「契約不適合責任」では、契約の内容に適合しない場合、請負業者が責任を持つことになります。
「瑕疵」ではなく「 納品物が契約内容とあっているか 」という点が重要になりますので、契約に不備があったり、求められている品質に対して 発注元(ユーザー)と請負業者の間での認識違いがあると、大きなトラブルのもとになりそうです。
完璧な契約書を作るのは難しいと思いますので、どこまで契約にもり込むかが重要になると思います。
契約不適合の場合の責任

現行の民法では、目的を達成できない場合「契約を解除」とできましたが、改正後は以下のように変わります。
追完請求 | 不足に対しての追加の対応を求められる。 |
損害賠償請求 | 目的達成で得られるはずの利益まで 損害賠償を求められる。 |
代金減額請求 | 不適合の程度に応じて代金の減額を求められる。 |
契約解除 | 契約の目的が達成できたとしても期間内に 達成できてなければ契約解除を求められる。 |
買主側に帰責事由がある場合や軽微な場合など、請求は認められないケースもあります。
上記は請負業者にとっては非常に厳しい内容ですが、有利になるものもあります。改正後の民法では、請負業者の納品物が途中段階の場合でも発注元に価値のあるものであれば費用を請求できるようになります。ただ、発注元との力関係や交渉力も関係すると思いますので、両手を挙げて喜ぶことはできず、厳しい状況なのは変わりないと感じます。
1~3年債権の短期消滅時効が廃止に…

かなり厳しい内容です。。。
現行の民法では、「瑕疵担保責任」は契約上「引き渡しから1年」もしくは「検収合格から1年」としているケースが多いかと思います。
これが、改正後では
「発注元が契約不適合を知った時点から1年」
となります。
また、請求のタイミングも「契約不適合を知った時点から1年以内」となるため、請負業者はかなり不利な状況に陥ります。
今までは、契約の元となる要求仕様書が不完全なケースでも許容する形で請負業者が対応するケースもあったと思いますが、厳しくせざるを得ないと感じます。
ご参考
以下ご参考です。
参考 法務省|民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
参考 国民生活センター|民法改正の概要とポイント ― 契約に関する主な改正点 ―
参考 弁護士ドットコム|契約書に定義がない場合の項目に適用される法律について
最後に
2020年4月1日に民法改正施行に向け、私自身、理解が十分ではないので、掘り下げが必要だと感じました。
法律に関わる仕事をされている方々は本当にスゴイと思います(^^;
民法は改正されますが、会社間の売買契約は商法が優先されるため、どのように契約するかが重要になるとのことです。契約書に記載してない事は民法が優先されますので、大変ではありますが、内容を把握した上で、顧客と合意を取り、契約書の不足部分は補強が必要かと思われます。