ブログで気に入った本を紹介したい!と思ったのですが、本を紹介するには「著作権」を意識する必要があるようです。
気になったので調べた内容を紹介したいと思います。

以下は関連する情報を調べるために利用したサイトです。
Link 文化庁
Link 文化庁 > 著作権制度の概要
Link 著作権なるほど質問箱
著作権とは?

著作権とは「知的財産権」の一種で著作物に対して付与される権利です。
作ったもの(著作物)を他人に使用させる許可を与えたり、財産として所有したりすることのできる権利になります。
身近なものでいくと
- 小説
- 音楽
- 絵画
- 写真
などが該当します。
ちょっと話はそれますが、WEBサイトやブログでよくWikipediaの引用を見かけますが、Wikipediaなりの著作権の考え方がありました。
以下、ご参考です。
LINK Wikipedia|著作権
何気に文章をそのまま引用されている方がおられると思いますが、把握はしておいた方がよいと思います。
ではブログでの本の紹介はどうなのか?
ブログで本や小説を紹介する場合でも、紹介の仕方で著作権を意識する必要が出てきます。ブログは文章を書くので、どうしても本の内容について言及したくなりますよね。
この「本の内容について言及」というのが注意点です。
本を紹介する場合は以下の2点について注意する必要があります。
- 著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)
- 著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)
言葉として書くとややこしいのですが、事例を見ると非常にわかりやすいです。
LINK 著作権なるほど質問箱|ベストセラー小説のあらすじを書く場合
LINK 著作権なるほど質問箱|作家のファンが作品一覧や出版物の表紙を紹介する場合
LINK 著作権なるほど質問箱|図書館のホームページで新着図書の書評を掲載する場合
書評は許可が必要。感想なら問題ない?
本の内容と酷似した表現を用いているかがポイントとなるようです。元となる作品を読まなくても内容が分かってしまう要約は著作権法上の「翻案権」に触れてしまうのでダメみたいですね。
正直なところ判断が難しいです。
どうしても判断が難しい場合は弁護士に相談という手段もありますよね。
LINK 弁護士ドットコム|ネット上で本の紹介をしても良いの?
LINK 花みずき法律事務所|本の要約を公表することの違法性について
本を紹介する場合は注意したいと思います。